サステナビリティ
人権に関する考え方

人権に関する考え方

ニッタグループ(以下、「当社グループ」とします。)は、人権および国際ルールを尊重した行動の実践を宣言している「NITTAグループ行動憲章」の理念に則り、「NITTAグループ人権方針」(以下、「本方針」とします。)をここに定めます。

NITTAグループ人権方針

  1. 1. 本方針の位置づけと適用範囲本方針は、人権侵害の防止を目的とした当社グループ内の人権に関わるすべての規程・規範の上位に位置付けられます。
    本方針は、当社グループのすべての役員とすべての従業員(パートタイマー・契約社員・派遣社員を含みます)に適用します。また、当社グループのすべての取引先およびビジネスパートナーにも、本方針への理解と支持を求めます。
  2. 2. 人権尊重責任の遂行当社グループは、人権の尊重はあらゆる事業活動の基礎であり、企業が果たすべき重要な責任であると考えます。
    当社グループでは、尊重すべき「人権」の定義を国際的に認められた人権、すなわち「国際人権章典」および国際労働機関(ILO)の「労働における基本原則および権利に関するILO宣言」に記された中核8条約上の基本原則に拠ることとし、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に則った活動を通じて、人権を尊重する責任を果たしていきます。
    また、国連グローバルコンパクトの署名企業として、「国連グローバルコンパクトの10原則」を支持します。
    当社グループは、事業活動を行うそれぞれの国・地域において、その国の国内法、その他の規制を遵守しますが、当該国の国内法と国際的な人権規範が異なる場合には、国際的な人権規範を尊重する手段を模索します。また、対応の決定にあたっては、信頼できる外部専門家に意見を求めます。
  3. 3. 人権デュー・ディリジェンス当社グループは、自らの事業活動が、直接または間接的に“ステークホルダー”(お客様、従業員、取引先、ビジネスパートナー、先住民族を含む地域社会の人々)の人権に影響を及ぼす可能性があることを理解し、ステークホルダーの人権に及ぼす負の影響を防止または軽減するために、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、予防的に人権リスクを調査、把握するための人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、これを継続的に実施するとともに、人権に対して負の影響が生じた場合には、是正に向けて適切に対処するものとします。
  4. 4. 救済措置当社グループの事業活動において、人権に対する負の影響を引き起こしたことが明らかになった場合には、当社グループは、適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。
    当社グループは、報復の恐れなく人権に関する懸念を通報できる通報制度と通報への対応体制を提供し、人権侵害の申し立てがあった場合には、申し立てに係る事実関係を調査した上で、人権への負の影響を是正する救済措置を適宜講じるとともに、将来的な人権侵害のリスクを軽減するための予防措置を実施します。
  5. 5. 教育・研修当社グループは、役員および従業員に対して、本方針の実践に必要な教育および研修を継続的に行います。
  6. 6. 外部専門家の活用およびステークホルダーとの対話当社グループは、本方針の取り組みにおいて、人権に関する外部専門家の知見および助言を活用するとともに、ステークホルダーとの対話を通じて、人権尊重の取り組みを強化します。
  7. 7. モニタリングと報告当社グループは、本方針の遵守状況を継続的にモニタリングし、継続的に改善していきます。当社グループのウェブサイト、統合報告書その他のツールを通じて、本方針の浸透および人権尊重に向けた取り組みについて定期的に開示します。
制定年月日 2021年11月5日
ニッタ株式会社
代表取締役社長
石切山 晴順

国連グローバル・コンパクト(UNGC)への署名

WE SUPPORT

ニッタ株式会社は、2021年11月17日付で国連が提唱する「国連グローバル・コンパクト(UNGC)」に署名しました。今回のUNGCへの賛同を機に、改めて「人権」「労働」「環境」「腐敗防止」の4分野10原則を支持し、その実現に向けた活動を展開してまいります。